ワークショップは誰のモノ?
今回のテーマは難しいです。正直、僕も完全に理解できていないし、完璧に理解できて人にきちんと説明することができたら、そのテーマで一本ワークショップが開催できるよね!って話。
ワークショップと知的財産権について
著作権法という名前を耳にしたことがありますか?実は刑事罰も適用される厳しい法律です。著作物(思想または感情を創作的に表現したもの)の権利を持つ人の権利を侵したら法律に触れる、ざっくり、ざっくり説明しています。説明しながら震えています。イメージしやすいのは友達から借りたCDをコピーする。そもそも最近音楽を聴くツールとしてCDを挙げるのがいいのかって問題もありますが、コピーさせてもらったその音楽を聴くことは著作権法に抵触するのか否か?もちろん答えは「しない」です。なぜなら営利を目的としないからです。
営利を目的としない
ワークショップで音楽を流すこともあるかもしれない。当日の配布資料にどこかの文献から参考にしたものを印刷物に載せるかもしれない。引用、いわゆるコピペ、「 」でくくるなどをして。それらが完全なる非営利の非営利利用(38条)であるならば問題はない。教育目的利用(35条)というものもあるけれど、これはかなり限定されたものでワークショップでは使われないようです。何気なく使用しているもので法律に触れる恐れがあることをしているなんて普段では考えにくい。けれど、ワークショップを企画するうえで気にしなければならないことのひとつではある。
また、どこまでなら無断で利用してよいのかの意思表示をパブリックライセンスといい、フリーソフトなどに使われるGPL(ソフトウェアライセンスの種類)の代表的なものにクリエイティブコモンズ(CCライセンス)がある。余談として日本文化庁の「自由利用」マークというものもあったが2013年以降使用が推奨されておらずCCマーク(クリエイティブコモンズ)の使用が推奨されているようだ。
僕からいえることは、迷ったら専門家に聞こう!
動悸がするので続きは次回に・・