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ワークショップをはじめたらー 続・気にしておいてほしいこと編

投稿日:2018年6月9日 更新日:

そのワークショップは誰かのもの

商標権・・知的財産権のひとつ。自社の商品と他社の商品とを区別するための文字、図形、記号、色彩などの結合体を独占的に使用できる権利。特許庁に出願し、審査に通れば登録でき、商標権としての保護の対象となる。商標権の存続期間は10年だが更新も可能である・・・コピペです。

著作権は聞いたことがあったけど、商標権の存在を僕は知らなかったです。

商標登録のなかでも、「商品商標」と「役務商標」というものがあって、商品商標は例えばソニーとかトヨタといった商品の目印になるブランド名やトレードマークのこと。一方で役務(えきむ)商標というのはサービス業で取り扱うサービスに対するもののこと。例えばJALとかセコムとか。

なぜこんな話をするのかっていうと、自分たちで企画したワークショップが商標登録されている可能性もあるということなんです。逆を言えば、完全に自分たちのオリジナルで内容的にも非常に優れていて、集客もできて利益が出せる場合は、そのワークショップ名を商標登録してもいいってこと。ノウハウについて権利化することは難しいといわれていますが、そういう意識を持っているかいないかでは、ワークショップへの取り組み方が違ってくるはず。

ひとつの企画を立ち上げたとして、先にやっているひとがいないか確認することも必要だということです。仮に、既に同じような内容でワークショップが行われていることは分かっているけれど、どうしても今回はその手法で開催したい、開催する必要性があるとなった場合はどうするのか。やはり、開発者とのコミュニケーション、マナーとしてのやり取りが必要。自分が始めたものを、知らない誰かがいきなり我が物顔で派手にやりだしたら、誰だって気分はよくないよね・・。

俺のワークショップ?

ワークショップも無数にあれど、形式や手法が似たものも当然出てくる。アイデアだって似たようなものがあっても仕方ない。でも、せっかく考えたものを誰かのマネといわれるのもつまらないよね。どうせなら君のワークショップを商標登録できるまでに作りこんでみてはどうだろうか?

 

 

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